Google サプライヤー行動規範

1. は​じめに

Google は、​敬意と​尊厳を​持ってすべての​労働者と​接し、​健全か​つ​安全な​労働環境を​確保して、​環境に​責任を​持ち、​倫理的に​事業を​遂行するよう努めています。​Google は、​サプライヤー、​ベンダー、​人材派遣パートナー、​請負業者、​下請け業者、​下層サプライヤー​(以下​「サプライヤー」)にも​同様の​姿勢で​業務を​遂行する​ことを​求めています。​この​サプライヤー行動規範​(以下​「規範」)では、​Google と​提携している​企業の​事業の​運営方​法に​対する​要求を​定めています。​これらの​要求は、​国連の​「ビジネスと​人権に​関する​指導原則」を​含む、​国際的に​認められた​基準と​枠組みに​基づいており、​それらを​尊重しています。​本規範は、​Alphabet、​Google、​および​その​子会社​(以下​「Google」)に​商品や​サービスを​提供する​すべての​サプライヤーに​適用されます。

サプライヤーは、​適用される​法律の​要件を​本規範が​超えている​場合でも、​本規範への​準拠を​目的に​策定された​プログラムを​実施し、​監視する​ものとします。​サプライヤーは、​自社の​サプライヤー、​ベンダー、​請負業者に​対しても、​業務および​サプライ チェーン全体で​本規範を​遵守するよう要求します。

1.1 基本的義務の​遵守。​サプライヤーは​規範に​記載されている​責任に​加えて、​移民法、​労働法、​法規制、​環境法、​健康法、​安全法、​貿易規制、​制裁規制、​指令、​ガイドラインなど、​適用される​すべての​法律を​遵守する​必要が​あります。​サプライヤーは、​Google と​締結した​契約の​義務に​ついても、​すべて​遵守する​必要が​あります。​Google の​設備や​施設を​利用する​サプライヤーは、​適用される​すべての​ Google の​ポリシーと​要件も​遵守する​必要が​あります。

1.2 情報提供の​要請、​開示、​文書化。​サプライヤーは、​本規範の​履行状況を​確認する​ために​ Google が​実施する​情報提供の​要請または​監査に​協力し、​要請された​情報を​適時かつ正確に​開示します。​情報提供の​要請または​監査は、​本規範で​扱われている​トピック、​Google への​商品または​サービスの​提供に​関連する​事業体の​雇用慣行、​および​サプライヤーの​事業活動、​構造、​財務状況、​業績に​対して​実施される​場合が​あります。​サプライヤーは、​適用される​法律、​規制要件、​規範に​準拠した​文書および​記録を​作成、​保守します。​サプライヤーは​プライバシーを​保護する​ために、​適切な​機密保持も​徹底します。​記録の​改ざん、​開示の​拒否、​サプライ チェーンの​条件または​慣行に​関する​不実表示は​許容されず、​サプライヤーと​ Google との​提携関係が​終了する​可能性が​あります。

1.3 認証。​サプライヤーは、​該当する​場合には、​材料、​製造プロセス、​製品などに​ついて、​信頼できる​第三者認証を​使用する​必要が​あります。​Google が​追加の​認証​(ISO 50001、​14001、​45001 など)を​要求した​場合、​サプライヤーは​その​認証を​できる​限り速やかに​取得できるよう​誠意を​持って努力します。

1.4 アカウンタビリティ。​Google は、​サプライヤーと​協力して​状況の​改善に​努めますが、​本規範の​責任を​果たしていない​サプライヤーとの​関係を​終了する​ことがあります。

2. 公正な​労働慣行と​人権

Google は​サプライヤーに​対し、​労働者の​人権を​守り、​労働者に​敬意と​尊厳を​持って接し、​ハラスメント、​差別、​報復の​ない​職場を​提供すると​いう​ Google の​取り組みを​共有する​ことを​求めています。​これは、​臨時雇用者、​移民労働者、​学生、​契約労働者、​直接雇用者を​含む​すべての​労働者に​適用されます。​したがって、​サプライヤーは、​以下の​点を​達成するように​労務管理を​行わなければなりません。

2.1 職業選択の​自由と​現代奴隷制の​撤廃。​サプライヤーは、​強制労働、​奴隷労働、​年季奉公労働を​利用または​許容せず、​Google の反現代奴隷制ポリシーに​定められている​現代奴隷制に​該当する慣行も​行いません。​残業を​含む​すべての​労働は​自発的に​提供される​ものでなければならず、​すべての​労働者は、​合理的な​通知が​あれば、​金銭的な​報復や​罰則なしに​いつでも​自由に​雇用関係を​終了できなければなりません。​この​点は、​労働者の​契約書に​記載されている​必要が​あります。​サプライヤーは、​サプライヤーが​管理する​施設または​職場に​労働者が​出入りまたは​滞在する​自由を、​正当な​理由なく​制限しません。

サプライヤーは、​労働者の​身分証明書、​在留証明書、​労働許可証などを、​管理手続きに​必要と​される​期間を​超えて​保持しません。​サプライヤーは、​労働者が​これらの​書類および​私物を​保管できるように、​労働者が​使用する​施設内に​個別の​施錠可能な​保管設備を​設ける​ことができます。​ただし、​法律で​許可される​場合を​除き、​サプライヤーは​労働者が​使用している​保管設備に​アクセスする​ことは​できません。

サプライヤーは、​移民労働者を​含む​すべての​労働者の​最新記録を​保管します。​労働者の​記録には、​基本的な​契約条件、​雇用開始日と​終了日、​労働者の​年齢、​および​手数料支払いの​情報を​含める​必要が​あります。

サプライヤーは、​責任ある​企業同盟の​手数料の​定義に​従い、​直接または​第三者を​通じて、​労働者に​採用手数料または​雇用関連の​その​他の​手数料の​支払いを​要求しません。​また、​かかる​手数料を​支払った​労働者に​対しては​返金し、​支払いの​証拠を​保持する​ことが​求められます。​サプライヤーは、​就労する​国の​国籍を​持たない​外国人労働者を​採用し、​当該の​労働者が​サプライヤーの​ために​働く​ことを​具体的な​目的と​して​母国から​別の​国に​移住する​場合は、​雇用終了​時に​入国および​帰国の​交通費を​支払います。​この​要件は、​永住権を​持つ労働者または​就労中の​専門職従業員には​1適用されません。

サプライヤーは​採用手続きの​一環と​して、​各労働者に​対し、​仕事の​内容、​賃金、​労働時間などの​雇用条件を​労働者が​理解できる​言語で​記載した​契約書を​渡すことが​求められます。​サプライヤーは、​外国人移民労働者が​母国を​離れる​前に、​契約書を​提供する​ことが​求められます。​現地の​法律を​遵守し、​労働者に​同等または​より​よい​条件を​提供する​ために​変更が​加えられる​場合を​除き、​受入国到着時に​契約内容の​差し替えまたは​変更は​許可されません。

2.2 若年労働者と​学生インターン。​サプライヤーは、​児童労働を​利用しません。​「児童」とは、​15 歳、​義務教育を​終了する​年齢、​国が​定める​最低雇用年齢の​うち、​最も​高い​年齢制限に​満たない​者を​意味します。​サプライヤーは​労働者の​年齢を​確認する​ための​適切な​仕組みを​実装します。​児童労働が​発覚した​場合は、​是正措置が​必要に​なります。

18 歳未満の​労働者​(​「若年労働者」)は、​夜間勤務や​残業を​含め、​健康や​安全を​損なう​可能性が​ある​労働に​従事しません。​サプライヤーは、​学生の​記録を​保持し、​教育パートナーの​デュー デリジェンスを​厳正に​実施して、​適用される​法律および​規制に​従って​学生の​権利を​保護する​ことを​条件と​して、​関連研究分野の​学生インターンシップなど、​適切に​管理された​合法的な​研修プログラムを​利用できます。​現地の​法律が​ない​場合、​サプライヤーは​学生労働者、​インターン、​実習生に​対して、​少なくとも、​同程度の​職務を​行う​新入社員と​同じ​賃金水準を​適用します。

2.3 賃金と​給付金。​サプライヤーは、​法的に​義務付けられた​賃金および​給付金を​適時に​支払い、​現地の​法律に​従って、​残業代に​ついては​通常の​時給よりも​高い​金額を​支払います。​現地の​法律に​従い、​(i)​労働者が​それを​許可する​団体交渉契約の​対象と​なっている​場合、​または​(ii)​労働者が​専門職従業員である​場合は、​例外が​認められる​ことがあります。​2 サプライヤーは、​同一または​同等の​価値の​労働に​対して、​すべての​労働者に​同一の​賃金を​支払う​ことを​保証します。​また、​サプライヤーは​労働者に​対して、​報酬の​根拠を​説明した​わかりやすい​給与明細書または​同等の​書類を​適時に​提供します。​懲罰と​して​賃金の​減額が​行われる​ことは​ありません。

2.4 業務時間。​労働者の​ 1 週間あたりの​労働時間は、​残業を​含めて​ 60 時間​(または​現地法に​定める​上限が​それより​短い​場合は​その​時間)を​超えません。​現地の​法律に​従い、​(i)​労働者が​それを​許可する​団体交渉契約の​対象と​なっている​場合、​(ii)​労働者が​専門職従業員である​場合、​3または​(iii)​作業が​予測できない​緊急事態または​異常な​状況に​対応して​業務が​実行された​場合は、​例外が​認められる​ことがあります。​労働者には、​7 日ごとに​少なくとも​ 1 日の​休日が​与えられます。​サプライヤーは​労働者に​対し、​法律で​義務付けられた​休憩または​合理的な​休憩を​与えます。

2.5 公正な​扱いと​差別の​禁止。​サプライヤーは、​暴力、​ハラスメント、​虐待、​体罰、​精神的または​肉体的強制、​いじめ、​公の​場での​屈辱など、​非人道的な​扱いまたは​そのような​扱いの​脅迫は、​いかなる​形態の​ものでも​許可しません。

サプライヤーは、​職場で​平等に​機会を​与え、​障害、​宗教、​妊娠に​関しては、​合理的に​配慮します。​サプライヤーは、​選考、​採用、​雇用の​過程​(賃金、​昇進、​報酬、​トレーニングへの​アクセスなど)に​おいて、​人種、​肌の​色、​年齢、​性別、​性自認、​性別表現、​在留資格、​性的指向、​配偶者の​有無、​民族、​国籍、​社会階層、​障害、​遺伝情報、​医学的状態、​妊娠、​宗教、​政治的​思想、​組合参加、​従軍経験、​ボディーアート​(タトゥーなど)の​有無、​犯罪歴、​または​その​他の​法的に​保護される​立場で​差別しません。​また、​サプライヤーは​労働者または​潜在的な​労働者に​対し、​妊娠検査や​差別的に​使用される​可能性の​ある​身体検査など、​違法な​医療検査を​受けさせません。

2.6 ダイバーシティと​インクルージョン。​サプライヤーには、​職場全体で​ダイバーシティと​インクルージョンの​文化を​特定、​測定、​構築する​ための​ポリシーと​施策を​策定する​ことが​推奨されます。

2.7 労働者の​団結権と​団体交渉権。​労働者は​現地の​法律に​従って、​団結の​自由、​団体交渉、​任意の​組合の​結成​および​参加が​認められています。​現地の​法律に​よって​団結の​自由および団体交渉が​制限されている​場合、​労働者は、​合法的な​代替形態の​労働者代表を​選出し、​協力する​ことが​認められます。

2.8 治安部隊。​サプライヤーは、​団結の​自由を​制限する​行為、​拷問、​非人道的または​屈辱的な​扱い、​現地の​法律で​合法的な​武力行使と​みなされない​身体的危害に​つながる​行為に​従事する​私設または​公設治安部隊を​使用しません。

1責任ある​企業同盟 の​手数料の​定義に​即します
2責任ある​企業同盟 の​手数料の​定義に​即します
3責任ある​企業同盟 の​手数料の​定義に​即します

3.  健康と​安全

Google は​サプライヤーに​対し、​健全か​つ​安全な​労働環境を​提供する​ことを​求めています。​サプライヤーは、​労働者を​危険から​保護し、​業務全体に​わたって​健康および​安全を​確保する​施策を​組み込むよう​努める​必要が​あります。​サプライヤーは、​以下の​要件を​業務プロセスに​組み込みます。

3.1 労働安全衛生の​法律および​規制の​遵守。​サプライヤーは、​健康および​安全に​関して​適用される​法律および​規制を​遵守します。​サプライヤーは、​化学的、​生物学的、​物理的、​人間​工学的ストレス要因、​電気および​その​他の​エネルギー源、​火災、​車両、​落下危険、​および肉体的に​過酷な​作業を​含む、​労働者を​健康と​安全上の​危険に​さらす状況を​特定、​評価、​および​軽減します。​軽減策には、​危険の​排除、​プロセスまたは​材料の​変更、​適切な​設計に​よる​リスク管理、​エンジニアリングおよび​管理上の​制御の​実装、​予防保守および​安全な​作業手順の​実施、​健康および​安全に​関する​ガイダンスと​トレーニングの​継続的な​提供などが​含まれます。

サプライヤーは、​これらの​手段で​危険を​十分に​軽減できない​場合は、​労働者に​適切な​個人用防護具を​無料で​提供し、​当該保護具を​正しく​使用する​方​法および​状況に​ついての​トレーニングと、​これらの​危険の​結果と​して​労働者に​生じる​可能性が​ある​リスクに​関する​情報を​提供します。​サプライヤーは、​妊娠中または​授乳中の​女性に​リスクを​もたらす労働条件を​特定したうえで、​当該リスクを​排除または​軽減する​ための​合理的な​措置を​講じて、​当該女性に​潜在的な​危険性を​通知し、​合理的な​配慮を​提供します。

3.2 労働に​起因する​怪我と疾病。​サプライヤーは、​労働災害、​職業的疾病を​防止、​管理、​把握、​報告する​ための​手続きを​導入します。​これには、​労働者に​対し、​懲罰または​報復を​恐れる​ことなく​報告するよう奨励する​ことも​含まれます。​傷害および​疾病の​事例は​分類、​記録、​調査する​必要が​あります。​また、​医療処置および​是正措置を​講じて、​危害の​原因を​排除し、​労働者の​職場復帰を​促進する​必要が​あります。​サプライヤーは、​労働時間と、​労働に​伴う​怪我および​疾病に​よる​休業日数を​把握する​必要が​あります。

3.3 緊急事態への​準備。​サプライヤーは​潜在的な​緊急事態を​特定し、​それに​備えます。​サプライヤーは、​必要に​応じて​緊急時に​備える​計画を​立案して、​緊急サービスの​連絡先情報と、​緊急時の​対応手順​(緊急事態の​報告、​労働者への​通知および​避難、​訓練、​火災検知および​消火設備、​避難設備、​復旧計画など)に​ついての​ガイダンスを​労働者に​提供します。​緊急時対応の​訓練は、​少なくとも年に​ 1 回、​または​現地の​法律で​要求されている​頻度の​うち、​より​厳格な​ポリシーに​従って​実施します。

3.4 機械からの​保護。​サプライヤーは​定期的に​機械を​評価して、​労働者に​対する​安全上の​危険が​ないかを​確認し、​必要に​応じて、​適切に​保守された​機械制御​(物理的な​保護策、​インターロック、​停止装置など)を​提供します。

3.5 衛生、​食事、​住居。​サプライヤーは、​労働者が​清潔な​トイレ設備、​飲料水および​衛生的な​食品の​調理、​保管、​飲食の​ための​施設を​利用できるようにします。​サプライヤーが​労働者に​寮または​住宅を​提供する​場合は、​それらの​施設が​清潔かつ​安全で、​十分な​個人​空間が​あり、​合理的に​外出の​自由が​確保され、​非常口、​暖房および​換気設備、​十分な​照明設備、​入浴および​シャワー用の​温水設備を​備え付けます。

3.6 文書。​サプライヤーは、​適用される​健康および​安全関連の​規制と、​業界の​ベスト プラクティスに​従って、​必要な​トレーニング、​リスク評価、​危険分析、​安全データシート、​通知または​違反に​ついて、​適切な​記録を​保持します。​サプライヤーは、​自社の​活動内容に​応じて、​傷害および​疾病を​予防する​ための​健康および​安全管理システムおよび​ / または​予防プログラムと、​緊急時行動計画の​文書も​適宜保管します。​サプライヤーは、​仕事に​関連する​病気や​怪我の​総数、​怪我の​発生率、​仕事に​関連する​怪我や病気に​伴う​休業日数など、​仕事に​関連する​事故および​怪我の​記録を​保管します。​この​情報は、​要請が​あった​場合は​ Google に​提出する​必要が​あります。

4. 環境保護

Google では、​国際クラスの​製品の​生産には​環境に​対する​責任が​不可欠であると​認識しています。​製造および​工事に​おいて、​サプライヤーは​再生可能な​工程の​構築に​努め、​社会、​環境、​天然資源への​悪影響を​最小限に​抑えながら、​事業を​運営している​社会の​健康と​安全を​保護します。​サプライヤーは、​以下の​要件を​業務プロセスに​組み込みます。

4.1 環境に​関する​許可と​報告。​サプライヤーは、​必要な​許可、​承認および​登録を​すべて​取得し、​それらを​常に​最新の​状態に​保ち、​それらの​業務および​報告に​関する​要求事項を​遵守します。

4.2 汚染防止および​資源削減。​サプライヤーは、​公害防止設備の​導入、​生産、​保守、​施設管理プロセスの​変更、​または​その​他の​手段を​通じて、​土地の​劣化を​含む​環境や​人々に​悪影響を​及ぼす汚染物質の​排出、​廃棄物、​騒音公害を​最小限に​抑えるか、​排除します。​サプライヤーは、​生産、​保守、​施設管理プロセスの​変更、​材料の​変更、​リサイクルまたは​再利用、​環境保護、​水および​廃棄物の​循環、​または​その​他の​手段などの​実施を​通じて、​水、​化石燃料、​原材料、​鉱物、​および​原生林産物を​含む天然資源の​消費を​削減します。

4.3 有害物質と​規制物質。​サプライヤーは、​人や​環境に​危険を​及ぼす化学物質、​廃棄物、​その​他の​材料を​特定、​ラベル付けし、​その​使用を​管理して、​それらの​取り扱い、​移動、​使用、​保管、​リサイクルまたは​再利用、​廃棄を​安全に​行う​ことを​徹底します。​有害物質の​潜在的な​影響に​対処する​ために、​サプライヤーは、​業務に​伴って​発生する​有害な​排気、​廃水、​廃棄物を​特定、​監視、​制御、​処理、​削減します。​また、​サプライヤーは、​リサイクルおよび​廃棄に​おける​ラベル付けの​要件など、​特定の​物質の​使用に​関する​ Google の製造規制物質の​仕様に​準拠します。​サプライヤーは、​有害廃棄物ゼロまたは​削減を​目指して​活動します。​サプライヤーは、​適用される​規制に​即して​有害廃棄物を​管理し、​認可されている​施設で​当該廃棄物を​廃棄します。​これには、​違法な​排出物や​流出物が​雨水排水管または​土壌に​流入するのを​防止する​ことを​含みますが、​これらに​限定される​ものでは​ありません。​また、​サプライヤーは、​有害廃棄物の​データを​記録および​文書化します。

4.4 水と​非​有害廃棄物の​軽減と​管理。​サプライヤーは、​水源、​水の​使用、​排出を​文書化、​明確化、​監視する​水資源​管理プログラムを​設計および​導入し、​水を​節約する​機会を​模索して、​汚染経路を​制御します。​また、​サプライヤーは、​あらゆる​種類の​廃棄物ゼロまたは​削減を​目指して​活動します。​廃棄物ゼロを​達成できない​場合は、​適用される​法律および​規制を​遵守して、​環境に​対して​責任ある​安全な​方法ですべての​廃棄物の​処理過程を​管理および​制御します。​これには、​違法な​排出物や​流出物が​雨水排水管または​土壌に​流入するのを​防止する​ことや、​事業、​製造工程、​汚物処理施設から​発生した​すべての​排水および​固形廃棄物に​対して​排出前に​必要な​処理を​施す​ことを​含みますが、​これらに​限定される​ものでは​ありません。​サプライヤーは、​水使用量、​排水、​水への​汚染物質の​排出量、​および​非​有害廃棄物の​データを​追跡し、​記録します。

4.5 エネルギー消費と​温室効果ガスの​排出。​サプライヤーは、​事業活動全体を​通じて、​エネルギー効率の​向上、​エネルギー消費の​最小化、​温室効果ガス(​「GHG」)​排出量の​削減に​取り組みます。​サプライヤーは​ GHG の​削減目標を​設定し、​その​進捗状況を​公開します。​サプライヤーは、​エネルギー消費量、​スコープ 1 および​ 2、​スコープ 3 の​ GHG 排出量の​重要カテゴリを​追跡、​文書化し、​公表します。​サプライヤーは、​Google 製品の​製造に​使用する​クリーン エネルギーの​購入量を​毎年​増やす​ことを​約束します。​サプライヤーは​クリーン エネルギーの​購入と​ Google 独自の​割り​当てについての​証明書を​毎年​提出します。​また、​サプライヤーは​可能で​あれば、​2030 年までに、​Google の​製品および​サービスに​関連する​すべての​業務で​クリーン エネルギー 100% を​達成する​ことを​約束します。

4.6 文書。​サプライヤーは、​適用される​環境規制および​業界の​ベスト プラクティスに​従って、​必要な​トレーニング、​リスク評価、​許可、​通知または​違反に​ついて、​適切な​記録を​保持します。​サプライヤーは、​活動内容に​応じて​危険物 / 廃棄物計画および​環境影響計画を​適宜含めた、​方法管理の​文書を​保持します。

5. 倫理

Google は​サプライヤーに​対し、​最高水準の​倫理観を​保持する​ことを​求めています。​サプライヤーは、​倫理的な​事業運営の​文化を​醸成する​ことを​目的とした、​明確な​ポリシー、​プロセス、​トレーニング、​および​姿勢を​最優先で​確立する​ことに​努める​必要が​あります。​サプライヤーは、​事業運営の​誠実さを​促進する​ために​次の​要件を​組み込みます。

5.1 事業の​誠実性。​サプライヤーは​ Google との​取引に​おいて、​外形上であっても​利益相反を​回避します。​また、​サプライヤーと​ Google との​取引に​おいて、​選択、​管理、​または​業務に​関与している​ことを​サプライヤーが​認知している​ Google 従業員との​金銭的関係、​親族関係、​または​その​他の​親密な​個人的関係を​有する​場合には、​直ちに​その旨を​ Google に​開示します。​サプライヤーが​ Google 従業員に​提供する​業務上のもてなしは、​頻繁に​行われてはならず、​その​価値は​常識的な​範囲でなければなりません。​サプライヤーは、​その​事業上の​取引を​正確に​記帳および​記録します。

サプライヤーは、​あらゆる​形式の​贈収賄、​汚職、​強要、​横領を​容認しません。​サプライヤーは、​Google 関連の​業務または​ Google に​代わって​行う​業務に​関連して、​直接的または​間接的に​違法な​支払いを​行う​ことは​なく、​選挙献金または​政治献金を​行うこともありません。​また、​サプライヤーは、​汚職防止、​公正取引、​広告、​競争法の​遵守を​徹底する​ための​監視、​記録保持、​および​執行手続きを​実施および​保守します。

5.2 知的財産。​サプライヤーは​知的財産権を​尊重し、​知的財産権が​保護され、​顧客および​サプライヤーの​情報が​守られる​方​法で​テクノロジーや​ノウハウの​移転を​行います。

5.3 責任ある​調達。​サプライヤーは、​原材料から​ Google に​提供される​完成品または​サービスまでの​サプライ チェーンを​マッピングするよう​努めます。​サプライヤーは、​要請に​応じて、​各原材料または​入力データの​出自および​管理を​明示する​サプライ チェーンの​デューデリジェンス義務を​果た​すために、​必要な​サプライ チェーンの​マッピング データと、​文書化された​管理の​連鎖情報​(船​荷証券、​注文書、​支払いなど)を​ Google に​提供する​ものとします。​サプライヤーは、​製造する​製品に​含まれる​タンタル、​錫、​タングステン、​金、​コバルト、​および​その​他の​関連​鉱物や​一次産品が、​広く​認められている​デュー デリジェンスの​枠組みに​従って​調達されている​ことを​合理的に​保証する​ポリシーと​手順を​保持します。​サプライヤーは、​これらの​鉱物の​出自および​管理の​連鎖に​ついて​デュー デリジェンスを​実施し、​要請に​応じて​当該情報を​ Google に​提供します。

5.4 プライバシーと​情報セキュリティ。​サプライヤーは、​供給業者、​顧客、​消費者、​労働者など、​その​事業に​関わる​すべての​人の​個人情報の​プライバシーを​保護します。​サプライヤーは、​個人情報の​収集、​保管、​処理、​転送、​共有を​行う​場合、​プライバシーと​情報セキュリティに​関する​法律と​規制要件を​遵守します。​また、​サプライヤーは​労働者の​プライバシーの​権利を​恣意的に​侵害しません。

5.5 アクセシビリティ。​サプライヤーは、Web Content Accessibility Guidelines 2.1 レベル AAに​準拠した​ベスト プラクティス、​イノベーション、​関連する​アクセシビリティ標準を​組み込み、​Google の​ユーザーおよび​関係者に​インクルーシブな​製品および​サービスを​提供します。

6. 管理システム

サプライヤーは、​サプライヤーの​業務を​(a)​Google の​要件と​適用される​法律および​規制に​準拠させる​こと、​(b)​本規範の​責任に​従わせる​こと、​(c)​本規範に​関連する​業務上の​リスクを​特定および​軽減する​ことを​徹底する​ために​設計された​マネジメント システムを​確立します。​また、​当該マネジメント システムは、​継続的な​改善を​促進する​必要が​あります。

マネジメント システムに​含める​必要が​ある​要素は​次の​とおりです。

  1. 人権と​環境を​尊重する​ための​エグゼクティブ レベルの​公約と​説明責任。
  2. 適用される​すべての​法律、​規制、​基準、​および​要件を​特定、​監視、​遵守する​ための​プロセス。
  3. 本規範で​規定されている​リスクを​特定、​防止、​優先、​対処する​人権および​環境デュー デリジェンス プロセスを​含む、​リスク評価およびリスク管理プロセス。
  4. 継続的な​自己評価、​監視、​および​改善目標と​計画の​文書化。
  5. 労働者および​サプライヤー自身の​サプライヤーに、​サプライヤーの​ポリシーを​実践させ、​本規範および​適用される​すべての​法的要件を​遵守させる​ために、​前述の​サプライヤーが​定める​トレーニング。
  6. 本規範に​関する​情報を​労働者、​サプライヤー、​および​顧客に​周知して、​サプライヤーの​ポリシー、​慣行、​要求、​パフォーマンスを​共有し、​本規範の​遵守状況を​監視する​プロセス。
  7. 労働者および​その​他の​関係者に​対し、​本規範で​規定されている​管理、​慣行、​条件に​関する​フィードバックを​送る​手段を​提供する​プロセス。
  8. 労働者に​匿名で​苦情を​報告できる​手段​(法律で​禁止されていない​限り)を​提供する​メカニズム、​苦情報告に​対する​報復または​苦情の​調査への​参加を​禁止する​メカニズム、​誠意を​持って懸念を​表明した​労働者の​機密性と​匿名性を​保護する​メカニズム、​苦情の​報告プロセスを​確立して​労働者に​公表しわかりやすく​周知する​メカニズム、​および​サプライヤーが​当該報告プロセスを​継続的に​監視し、​提起された​問題を​記録し、​必要に​応じて​調査し、​適切な​措置を​講じる​ことを​保証する​メカニズム。
  9. 内部または​外部の​評価、​検査、​調査、​審査、​報告に​よって​特定された​不遵守を​速やかに​修復する​ための​プロセス。

参照

Google は、​以下の​基準および​フレームワークを​重視した​取り組みの​一環と​して、​サプライヤー向けの​これらの​要件を​策定しました。

  • 責任ある​企業同盟の​行動規範
  • 責任ある​企業同盟の​手数料の​定義
  • 国連の​ビジネスと​人権に​関する​指導原則
  • 国際人権規約
  • 国際労働機関の​労働に​おける​基本的原則および​権利に​関する​宣言
  • 最低年齢​(No. 138)、​最悪の​形態の​児童労働​(No. 182)、​および​強制労働​(No. 29)に​関する​国際労働機関条約
  • Web Content Accessibility Guidelines​(WCAG)​2.10、​レベル AA
  • 米国連邦調達規制​(FAR)
  • 経済開発協力機構​(​「OECD」)の​多国籍企業向けガイドライン
  • 責任ある​事業活動に​関する​ OECD の​デュー デリジェンス ガイダンス
  • 紛争地域および​高リスク地域からの​鉱物の​責任ある​サプライ チェーンの​ための​ OECD の​デュー デリジェンス ガイダンス
  • 安全と​人権に​関する​自主原則

本規範は、​責任ある​企業同盟の​行動規範に​準拠しています。

Google の​サプライヤー行動規範の​正式版は​英語版であり、​翻訳版との​間に​矛盾や​不一致が​あった​場合は​英語版が​優先されます。